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労働・社会保険法令の施行日順改正データベース


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改正の構成




令和4年10月1日(2022-10-01)
育児・介護休業法

育児休業の分割取得

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律

▽法律 令和3年6月9日(2021-06-09)

令和3(2021)年2月26日付で令和3年通常国会に提出されました。
令和3年4月16日、参議院で可決しました。
令和3年6月3日、衆議院で可決しました。
名称 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律
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衆議院経過 衆議院のWEBサイトはこちら
参議院経過 参議院のWEBサイトはこちら
国会可決日 令和3年6月3日(2021-06-03)

▽政令 令和3年9月27日(2021-09-27)

改正法において、施行日が公布の日(=令和3年6月9日)から1年6ヶ月の政令で定める日」とされていましたが、「令和4年10月1日」で決定されました。
名称 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
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▽省令 令和3年9月30日(2021-09-30)

名称 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則等の一部を改正する省令
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▽告示 令和3年9月30日(2021-09-30)

告示365号が令和4年4月1日施行分、告示366号が令和4年10 月1日施行分となります。
名称 子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針の一部を改正する告示
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▽通知 令和3年11月4日(2021-11-04)

名称 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について」の一部改正について(令和4年10月1日適用)
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