改正の構成
令和2年3月30日(2020-03-30)
職業安定法
雇用保険法等の一部を改正する法律(平成29年)
▽法律 平成29年3月31日(2017-03-31)
▽政令 平成31年3月20日(2019-03-20)
施行期日が「公布の日(平成29年(2017)3月31日)から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日」とされていましたが、「令和2(2020)年3月30日」と定められました。
▽政令 平成31年3月20日(2019-03-20)
▽省令 平成31年3月20日(2019-03-20)
▽告示 平成31年3月20日(2019-03-20)
名称 |
職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等が均等待遇、労働条件等の明示、求職者等の個人情報の取扱い、職業紹介事業者の責務、募集内容の的確な表示、労働者の募集を行う者等の責務、労働者供給事業者の責務等に関して適切に対処するための指針及び青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、特定地方公共団体、職業紹介事業者等その他
の関係者が適切に対処するための指針の一部を改正する告示 |
参考WEB |
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