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平成30年8月1日(2018-08-01)
社会保障協定実施特例法
日・チェコ社会保障協定の一部改正
社会保障に関する日本国とチェコ共和国との間の協定を改正する議定書の発効に伴う実施事務の取扱いについて
▼改正のポイント
チェコ国内に事業所を有する雇用者と雇用契約を締結しているものの、日本国内の事業所の指揮の下にある場合については、チェコ側に協議を行うことなく、適用証明書が発給され、免除が認められることとなりました。
▼この改正の公式情報(厚生労働省などのサイトへリンク)
・日本年金機構 「協定相手国別の注意事項(チェコ)」
▼この改正に関連する記事(法改部ログ)
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