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改正の概要




令和2年4月1日(2020-04-01)
労働基準法

賃金請求権の消滅時効期間

労働基準法の一部を改正する法律

▼改正のポイント

現行の2年から5年に改正するとともに、当分の間、現行の労基法第 109 条に規定する記録の保存期間に合わせて3年とする改正が行われました。
施行日は、令和2年4月1日とされました。

▼この改正の公式情報(厚生労働省などのサイトへリンク)

・厚生労働省 「労働基準法の一部を改正する法律について」

▼この改正に関連する記事(法改部ログ)

2020-01-14賃金請求権の消滅時効期間を当面3年とする法律案要綱

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