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改正の概要




令和4年1月1日(2022-01-01)
雇用保険法

雇用保険マルチジョブホルダー制度

雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年)

▼改正のポイント

65歳以上の副業者について、労働時間を合算して週20時間以上の者を雇用保険の被保険者とする制度が開始されます。
施行日は、令和4(2022)年1月1日と定められました。

▼この改正の公式情報(厚生労働省などのサイトへリンク)

・厚生労働省 雇用保険マルチジョブホルダー制度について

▼この改正に関連する記事(法改部ログ)

2019-02-13副業・兼業者の雇用保険の適用についての検討

2018-02-24複数の事業所で雇用される者の雇用保険の適用

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