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厚生年金保険法
短時間労働者の社会保険加入賃金要件の撤廃
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律
▼改正のポイント
従業員51人以上の企業における短時間労働者の社会保険加入要件のうち賃金要件(月額88,000円)は、最低賃金がすべての都道府県で時給1,016円を超えたことにより、撤廃されることとなりました。施行日は、令和8年10月1日が予定されています。
▼この改正の公式情報(厚生労働省などのサイトへリンク)
・厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト
▼この改正に関連する記事(法改部ログ)
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