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健康保険法
住宅の現物給与の価額の算出方法の変更
厚生労働大臣が定める現物給与の価額の一部を改正する件
▼改正のポイント
住宅の現物給与の価額については、現在、畳1畳を単位としてその単価を算出することとなっていますが、平米数により単価を算出するともに、居住室面積ではなく総面積を算定対象とする改正が行われる予定です。施行日は、令和8年10月1日が予定されています。
▼この改正の公式情報(厚生労働省などのサイトへリンク)
・パブリックコメント 厚生労働大臣が定める現物給与の価額の一部を改正する件案に関する意見募集について
▼この改正に関連する記事(法改部ログ)
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