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令和9年4月1日(2027-04-01)
労働安全衛生法
混在作業における作業場所を管理する者の講ずべき措置
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律
▼改正のポイント
あらゆる業種の「一の場所」で行われる混在作業について、その作業場所を管理する者を作業場所管理事業者として定義し、その者に作業間の連絡・調整等の措置を講じことが義務化されます。
▼この改正の公式情報(厚生労働省などのサイトへリンク)
・厚生労働省 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案の概要
▼この改正に関連する記事(法改部ログ)
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