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令和7年4月1日(2025-04-01)
雇用保険法
出生時育児休業給付の支給早期化
雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令
▼改正のポイント
これまで出産後8週を待たなければならなかったところ、
①出生時育児休業の取得日数が28日に達した場合は達した日
②2回目の出生時育児休業をした場合は2回目の出生時育児休業を終了した日
にそれぞれの翌日以降に申請が可能となりました。
▼この改正の公式情報(厚生労働省などのサイトへリンク)
・厚生労働省 育児休業給付の内容と支給申請手続(令和7年1月1日改訂版) ※7ページ
▼この改正に関連する記事(法改部ログ)
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