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改正の概要




令和6年4月1日(2024-04-01)
職業安定法

求人募集時の労働条件の明示事項

職業安定法施行規則の一部を改正する省令

▼改正のポイント

労働契約の締結時の労働条件の明示事項として、就業場所・業務の変更の範囲、有期労働契約の更新上限条項が追加されることとなったことに伴い、同様の内容を求人募集時についても求職者に明示しなければならない労働条件に追加されることとなりました。
施行日は令和6(2024)年4月1日と定められました。

▼この改正の公式情報(厚生労働省などのサイトへリンク)

・厚生労働省 令和6年4月より、募集時等に明示すべき事項が追加されます

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