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改正の概要




令和5年4月1日(2023-04-01)
障害者雇用促進法

精神障害者である短時間労働者の算定特例の延長

障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則及び厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則の一部を改正する省令

▼改正のポイント

令和4年度末までとなっていた精神障害者である短時間労働者の障害者雇用率上の算定の特例(1人0.5カウントであるところ、1人1カウントとみなす)について、期限を定めずに、当分の間、措置されることになりました。

▼この改正の公式情報(厚生労働省などのサイトへリンク)

・厚生労働省 精神障害者である短時間労働者の雇用率算定に係る特例の延長

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