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令和5年4月1日(2023-04-01)
障害者雇用促進法
精神障害者である短時間労働者の算定特例の延長
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則及び厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則の一部を改正する省令
▼改正のポイント
令和4年度末までとなっている精神障害者である短時間労働者の障害者雇用率上の算定の特例措置(1人0.5カウントであるところ、1人1カウントとみなす)について、延長が行われることとなりました。
▼この改正の公式情報(厚生労働省などのサイトへリンク)
・パブリックコメント 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則及び厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について
▼この改正に関連する記事(法改部ログ)
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