改正の概要
有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準の改正
労働政策審議会労働条件分科会
▼改正のポイント
・有期働契約の変更又は更新に際して、通算契約期間又は有期労働契約の更新回数について、上限を定め、又はこれを引き下げようとするときは、あらかじめ、その理由を労働者に説明しなければならないこととする
・労働者に対して無期転換後の労働条件を明示する場合においては、労働契約法第3条第2項の規定の趣旨を踏まえて就業の実態に応じて均衡を考慮した事項について、当該労働者に説明するよう努めなければならないこととする
等の改正が行われることとなりました。
▼この改正の公式情報(厚生労働省などのサイトへリンク)
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