改正の概要
令和5年4月1日(2023-04-01)
国民年金法
国民年金法施行令等の一部を改正する政令
▼改正のポイント
令和5年度の年金額は、新規裁定者(67歳以下)と既裁定者(68歳以上)とで、その引上げ率が分かれることとなりました。
名目手取り賃金変動率が物価変動率を上回る場合、新規裁定者(67 歳以下)の年金額は名目手取り賃金変動率を、既裁定者(68 歳以上)の年金額は物価変動率を用いて改定することとなっているためです。
令和5年度の参考指標は、名目手取り賃金変動率が2.8%、物価変動率が2.5%でした。ここからマクロ経済スライドによるスライド調整率-0.3%と前年度までのキャリーオーバー分-0.3%の合計-0.6%をそれぞれ差し引いた、2.2%が新規裁定者の引上げ率、1.9%が既裁定者の引上げ率となります。
▼この改正の公式情報(厚生労働省などのサイトへリンク)
▼この改正に関連する記事(法改部ログ)