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改正の概要




令和4年12月28日(2022-12-28)
女性活躍推進法

男女の賃金の差異の算出にあたってパートの人員数を換算した場合の明記

男女の賃金の差異の算出及び公表の方法について

▼改正のポイント

男女の賃金の差異の算出にあたり、パート労働者について、正規雇用労働者の所定労働時間等の労働時間を参考に人員数を換算した場合、換算している旨を明記する必要があるとされました。

▼この改正の公式情報(厚生労働省などのサイトへリンク)

厚生労働省 女性活躍推進法特集ページ

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