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改正の概要




労働保険徴収法

メリット制適用事業主の労災支給決定についての不服の取扱い

労働保険徴収法第12条第3項の適用事業主の不服の取扱いに関する検討会

▼改正のポイント

労災保険給付支給決定についての不服申立適格等を認めるべきではないとしつつ、
① 労災保険給付の支給要件非該当性に関する主張を認める
② 労災保険給付の支給要件非該当性が認められた場合には、その労災支給決定処分が労働保険料に影響しないよう、労働保険料を再決定するなど必要な対応を行う
③ 労災保険給付の支給要件非該当性が認められたとしても、そのことを理由に労災保険給付を取り消すことはしない
ことなどを内容とする検討会報告書がまとめられました。

▼この改正の公式情報(厚生労働省などのサイトへリンク)

「労働保険徴収法第12条第3項の適用事業主の不服の取扱いに関する検討会」報告書を公表します

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