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改正の概要




令和5年1月31日(2023-01-31)
労働保険徴収法

メリット制適用事業主の労災支給決定についての不服の取扱い

メリット制の対象となる特定事業主の労働保険料に関する訴訟における今後の対応について

▼改正のポイント

労働保険徴収法第12条第3項の適用事業主の不服の取扱いに関する検討会における検討を受け、令和5(2023)年1月31日付基発0131号第2号「メリット制の対象となる特定事業主の労働保険料に関する訴訟における今後の対応について」が発出されました。
メリット性適用事業主は、労災支給処分の支給要件非該当性を主張することが可能であることなどが示されています。

▼この改正の公式情報(厚生労働省などのサイトへリンク)


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