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令和6年4月1日(2024-04-01)
障害者雇用促進法
短時間労働者である障害者の実雇用率における算定
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律
▼改正のポイント
週所定労働時間が10時間以上20時間未満の障害者が実雇用率の算定対象に加えられ、1人をもって0.5人とカウントすることとされました。
▼この改正の公式情報(厚生労働省などのサイトへリンク)
・厚生労働省 週所定労働時間10時間以上20時間未満で働く重度の身体・知的障害者、精神障害者の算定特例
▼この改正に関連する記事(法改部ログ)
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