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令和6年4月1日(2024-04-01)
労働基準法
労働条件の明示事項
労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令
▼改正のポイント
労働契約の締結時の労働条件の明示事項として、これまでの「就業場所」「業務の内容」に加え、これらの「変更の範囲」についても明示することが義務化されます。
施行日は、令和6(2024)年4月1日と定められました。
▼この改正の公式情報(厚生労働省などのサイトへリンク)
・厚生労働省 令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます
▼この改正に関連する記事(法改部ログ)
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