改正の概要
令和2年6月1日(2020-06-01)
労働施策総合推進法
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律
▼改正のポイント
パワーハラスメント防止措置の義務化が法律に規定されました。
施行日は「令和元年6月5日から1年以内の政令で定める日」とされています。ただし、中小企業については令和元年6月5日から3年以内の政令で定める日までは努力義務とされています。
施行日は、令和2年6月1日に決定しました。
▼この改正の公式情報(厚生労働省などのサイトへリンク)
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