改正の概要
令和6年4月1日(2024-04-01)
労働基準法
労働基準法施行規則の一部を改正する省令
▼改正のポイント
医師の時間外労働の上限規制については、適用が猶予され検討が行われてきましたが、下記の水準が設けられ、
A水準…一般的な医業に従事する医師の時間外労働の上限水準
B水準・連携B水準…地域医療提供体制の確保の観点からやむを得ずA水準を超えざるを得ない場合の水準
C-1水準・C-2水準…一定の期間集中的に技能向上のための診療を必要とする医師向けの水準
それぞれの水準ごとに異なる上限等が適用されることとなりました。
施行日は令和6(2024)年4月1日が予定されています。
▼この改正の公式情報(厚生労働省などのサイトへリンク)
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