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改正の概要




令和4年1月1日(2022-01-01)
健康保険法

出産育児一時金等の支給額

健康保険法施行令等の一部を改正する政令

▼改正のポイント

産科医療補償制度加算の対象となる出産について、掛金相当分の加算額が 16,000 円から 12,000円に引き下げられる一方、本来分の 404,000円が408,000 円に引き上げられます。
これにより、産科医療補償制度の加算対象となる出産に係る出産育児一時金の支給額は、下記のとおり総額が維持されることとなりました。
現行 :40.4 万円+加算額 1.6 万円 総額 42 万円
改正後:40.8 万円+加算額 1.2 万円 総額 42 万円

▼この改正の公式情報(厚生労働省などのサイトへリンク)

・協会けんぽ 健康保険法等の一部改正に伴う各種制度の見直しについて 

▼この改正に関連する記事(法改部ログ)

2021-08-13産科医療補償制度と出産育児一時金の額

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