改正の概要
令和4年4月1日(2022-04-01)
労働保険料徴収法
雇用保険法等の一部を改正する法律(令和4年)
▼改正のポイント
令和4年度の失業等給付に係る保険料率は、9月までは現行の2/1000が維持され、10 月から令和5年3月までは6/1000 とすべきとの報告書が示されました。
育児休業給付にかかる保険料は4/1000に維持されますので、失業等給付と育児休業給付に係る保険料を合計した本人負担分は、令和4年10月から3/1000→5/1000に引き上げられることとなります。
二事業に係る保険料率については、令和4年4月から、3/1000→3.5/1000に引き上げられる予定です。
これらの改正内容を含む「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が令和4(2022)年2月1日、第208回国会(令和4年常会)に提出され、3月30日に可決成立しました。
▼この改正の公式情報(厚生労働省などのサイトへリンク)
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