改正の概要
令和6年4月1日(2024-04-01)
労働基準法
労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令
▼改正のポイント
・銀行又は証券会社において、顧客に対し、合併、買収等に関する考案及び助言をする業務について専門業務型の対象とする
・専門業務型について、本人同意を得ることこととすることなどが定められました。
施行日は令和6(2024)年4月1日と定められました。
▼この改正の公式情報(厚生労働省などのサイトへリンク)
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