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改正の概要




令和4年10月1日(2022-10-01)
職業安定法

特定募集情報等提供事業者の届出の義務づけ

雇用保険法等の一部を改正する法律(令和4年)

▼改正のポイント

クローリング型など新たな形態の求人メディアを「募集情報等提供者」の定義に含め、そのうち求職者に関する情報を収集するものを「特定募集情報等提供事業者」として、届出が義務づけられることとなりました。

▼この改正の公式情報(厚生労働省などのサイトへリンク)

・厚生労働省  令和4年職業安定法の改正について

▼この改正に関連する記事(法改部ログ)

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