改正の概要
令和3年9月1日(2021-09-01)
雇用保険法
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律
▼改正のポイント
出産日のタイミングによって、それまで全く同様の働き方をしていても、被保険者要件を満たせずに育児休業給付を受けられないケースがありましたが、産前休業開始日を起点日とする特例を設けることにより、このようなケースが解消されることとなりました。
施行日は、改正法に「令和3(2021)年6月9日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日」とされていましたが、令和3年9月1日からの施行が決定しました。
▼この改正の公式情報(厚生労働省などのサイトへリンク)
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