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令和3年4月1日(2021-04-01)
職業安定法
「就職お祝い金」等を提供して求職の申し込みの勧奨を行うことの禁止
職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等が均等待遇、労働条件等の明示、求職者等の個人情報の取扱い、職業紹介事業者の責務、募集内容の的確な表示、労働者の募集を行う者等の責務、労働者供給事業者の責務等に関して適切に対処するための指針の一部を改正する件
▼改正のポイント
「お祝い金」その他これに類する名目で、求職者に社会通念上相当と認められる程度を超えて金銭などを提供することで求職の申し込みの勧奨を行うことが禁止されました。
▼この改正の公式情報(厚生労働省などのサイトへリンク)
・厚生労働省 「「就職お祝い金」などの名目で求職者に金銭等を提供して求職の申し込みの勧奨を行うことを禁止しました」
▼この改正に関連する記事(法改部ログ)
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