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改正の概要




令和4年5月1日(2022-05-01)
確定拠出年金法

加入可能年齢の引上げ

年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律

▼改正のポイント

個人型DCともに加入可能年齢が引き上げられます。

企業型DCについては、原則60歳未満を維持しつつ、規約により、「65歳未満の規約で定める年齢まで。ただし、同一事業所で継続して使用される厚生年金被保険者に限る」とされていたところ、「70歳未満の規約で定める年齢まで。継続して使用される者に限らず厚生年金被保険者であれば加入可能」と改正されました。

個人型DCについては、「60歳未満の国民年金被保険者」→「国民年金の国民年金の第2号被保険者又は国民年金の任意加入被保険者」であれば加入可能と改正されました。

▼この改正の公式情報(厚生労働省などのサイトへリンク)

・厚生労働省 「2020年の制度改正」

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