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令和3年2月1日(2021-02-01)
労災保険法
保険関係成立届等の添付書類
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
▼改正のポイント
「保険関係成立届」及び「名称、所在地等変更届」に登記簿を添付する必要がなくなりました。
法令上、逆のことが書かれているようにも見えますが、オンラインによる法人の登記情報の情報連携システムにアクセスするために、法令上の根拠が必要となりました。
▼この改正の公式情報(厚生労働省などのサイトへリンク)
・厚生労働省 「「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」の施行について」
▼この改正に関連する記事(法改部ログ)
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