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改正の概要




令和4年4月1日(2022-04-01)
育児・介護休業法

有期契約労働者の休業取得要件の緩和

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律

▼改正のポイント

有期契約労働者が育児休業・介護休業を取得できる要件のうち「当該事業主に引き続き雇用された期間が 1 年以上である者」が削除されます。
しかし、労使協定の締結により除外することができることに変わりはありませんので、無期契約労働者と同様の取扱いとなるということです。

▼この改正の公式情報(厚生労働省などのサイトへリンク)

・厚生労働省 「育児・介護休業法について」

▼この改正に関連する記事(法改部ログ)

2021-12-08「産後パパ育休」を取得できるのは男性のみ?

2021-10-07「産後パパ育休」などの詳細を定める省令・告示が公布

2021-09-28出生時育児休業の創設等の施行日

2021-06-10改正育児・介護休業法が公布

2021-06-04改正育児・介護休業法が成立

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