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育児・介護休業法
育児休業等の個別周知義務等
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案
▼改正のポイント
本人または配偶者の妊娠・出産の申出をした労働者に対し、個別に制度の周知や面談を行う措置を講じなければならないとされます。
令和3年通常国会に法案が提出され、施行日は「令和4年4月1日」と示されています。
▼この改正の公式情報(厚生労働省などのサイトへリンク)
・厚生労働省 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案の概要」
▼この改正に関連する記事(法改部ログ)
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