改正の概要
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案
▼改正のポイント
子の出生後に取得しやすい新たな仕組みが育児介護休業法の改正により創設されることに対応して、育児休業給付についても、従来の制度的枠組みに基づく給付とは別に、子の出生後8週間以内に4週間までの期間を定めて取得する休業に対して支給する新たな給付金が創設される予定です。
令和3年通常国会に法案が提出され、施行日は「公布の日から起算して1年6ヶ月を超えない範囲内において政令で定める日」(令和4年秋ごろの見込)と示されています。
▼この改正の公式情報(厚生労働省などのサイトへリンク)
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