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改正の概要




令和4年10月1日(2022-10-01)
雇用保険法

出生時育児休業給付金

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律

▼改正のポイント

子の出生後に取得しやすい新たな仕組みが育児介護休業法の改正により創設されることに対応して、育児休業給付についても、従来の制度的枠組みに基づく給付とは別に、子の出生後8週間以内に4週間までの期間を定めて取得する休業に対して支給する新たな給付金が創設されます。
改正法において、施行日は「令和3年6月9日から1年6ヶ月以内の政令で定める日」とされていましたが、令和4(2022)年10月1日と決定されました。

▼この改正の公式情報(厚生労働省などのサイトへリンク)

・厚生労働省 育児休業給付についてのパンフレット(令和4年10月1日以降の取扱い)

▼この改正に関連する記事(法改部ログ)

2021-12-08「産後パパ育休」を取得できるのは男性のみ?

2021-10-07「産後パパ育休」などの詳細を定める省令・告示が公布

2021-09-28出生時育児休業の創設等の施行日

2021-06-10改正育児・介護休業法が公布

2021-06-04改正育児・介護休業法が成立

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