改正の概要
令和2年3月1日(2020-03-01)
雇用保険法
雇用保険法第十八条第四項に規定する自動変更対象額を変更する件及び雇用保険法第十八条第一項及び第二項の規定に基づき同条第四項に規定する自動変更対象額を変更する件の一部を改正する告示
▼改正のポイント
毎月勤労統計に係る全国点検の結果、既に判明していた大阪府のほか、奈良県においても毎月勤労統計に係る不適切事案が確認されたことにより、毎月勤労統計の平均定期給与額の変動を基礎として算定している自動変更対象額等が変更になりました。
▼この改正の公式情報(厚生労働省などのサイトへリンク)
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