改正の概要
平成29年10月1日(2017-10-01)
育児・介護休業法
雇用保険法等の一部を改正する法律(平成29年)
▼改正のポイント
育児や介護をしながら働く労働者が育児休業・介護休業などを取得しやすい職場環境づくりを促進するため4つの施策が設けられました。
①育児休業 最長2歳までの再延長(義務)
②労働者が育児の必要がある状況であることを知ったときに、その方に個別に育児休業などをお知らせすること(努力義務)
③労働者が介護の必要がある状況であることを知ったときに、その方に個別に介護休業などをお知らせすること(努力義務)
④育児目的休暇の導入を促進(努力義務)
▼この改正の公式情報(厚生労働省などのサイトへリンク)
▼この改正に関連する記事(法改部ログ)