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改正の概要
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育児・介護休業法
出生時育児休業
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案
▼改正のポイント
男性の育児休業取得を促進するため、出生後8週間以内で合計28日を限度とする「出生時育児休業」が新設されます。
令和3年通常国会に法案が提出され、施行日は「公布の日から起算して1年6ヶ月を超えない範囲内において政令で定める日」(令和4年秋ごろの見込)と示されています。
▼この改正の公式情報(厚生労働省などのサイトへリンク)
・厚生労働省 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案の概要」
▼この改正に関連する記事(法改部ログ)
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