改正の概要
令和4年10月1日(2022-10-01)
育児・介護休業法
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律
▼改正のポイント
男性の育児休業取得を促進するため、出生後8週間以内で合計28日を限度とする「出生時育児休業」が新設されます。
改正法において、施行日は「令和3年6月9日から1年6ヶ月以内の政令で定める日」とされていましたが、令和4(2022)年10月1日と決定されました。
▼この改正の公式情報(厚生労働省などのサイトへリンク)
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