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令和2年8月1日(2020-08-01)
雇用保険法
被保険者期間の算定方法の変更
雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年)
▼改正のポイント
被保険者期間を算定する際に、賃⾦⽀払の基礎となる日数が11日未満であっても、賃⾦⽀払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある月を1か月として計算できることとなりました。
▼この改正の公式情報(厚生労働省などのサイトへリンク)
厚生労働省「失業等給付の受給資格を得るために必要な「被保険者期間」の算定方法が変わります」
▼この改正に関連する記事(法改部ログ)
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