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改正の概要




令和2年8月1日(2020-08-01)
雇用保険法

被保険者期間の算定方法の変更

雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年)

▼改正のポイント

被保険者期間を算定する際に、賃⾦⽀払の基礎となる日数が11日未満であっても、賃⾦⽀払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある月を1か月として計算できることとなりました。

▼この改正の公式情報(厚生労働省などのサイトへリンク)

厚生労働省「失業等給付の受給資格を得るために必要な「被保険者期間」の算定方法が変わります」

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