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改正の概要




令和3年1月1日(2021-01-01)
育児・介護休業法

子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則

▼改正のポイント

子の看護休暇・介護休暇について、1時間単位での取得を可能とする改正が行われます。
施行日は、令和3(2021)年1月1日です。

▼この改正の公式情報(厚生労働省などのサイトへリンク)

・厚生労働省 「育児・介護休業法について」

▼この改正に関連する記事(法改部ログ)

2020-12-04「子の看護休暇・介護休暇の時間単位での取得に関するQ&A」の改正点

2020-02-28介護休暇・子の看護休暇が時間単位で取得可能となる改正③

2020-02-19介護休暇・子の看護休暇が時間単位で取得可能となる改正②

2020-02-18介護休暇・子の看護休暇が時間単位で取得可能となる改正①

2020-01-07子の看護休暇・介護休暇を時間単位とする省令等が公布

2019-11-18子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得

2019-07-19社会保障・労働分野の様々な計画の内容②

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