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改正の概要




平成31年4月1日(2019-04-01)
職業安定法

労働条件の明示方法の見直し

職業安定法施行規則及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

▼改正のポイント

求人等の際の労働条件の明示は、これまでの電子メールによる方法が認められていましたが、労働契約締結時の明示方法の改正に合わせて、FAXや SNS等も認められることとなりました。

▼この改正の公式情報(厚生労働省などのサイトへリンク)


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