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改正の概要




令和2年4月1日(2020-04-01)
国民年金法

第3号被保険者の国内居住要件

医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律

▼改正のポイント

第3号被保険者の要件に日本に住所を有する者であることを追加するとともに、留学生その他の日本に住所を有しないもののうち、日本に生活の基礎があると認められるものについても、例外的に要件を満たすこととする改正が行われます。

▼この改正の公式情報(厚生労働省などのサイトへリンク)

・日本年金機構 「【事業主の皆様へ】被扶養者における国内居住要件の追加について」

▼この改正に関連する記事(法改部ログ)

2019-12-05被扶養者の国内居住要件についての通達

2019-07-04健康保険被扶養者 国内居住要件の経過措置

2019-06-18被扶養者認定要件の改正省令

2019-05-15改正健康保険法が成立

2019-03-06国民年金第3号被保険者にも国内居住要件が加わる改正

2019-02-20健康保険法等の改正法案が国会に提出されました

2019-01-25健康保険の被扶養者要件(国内居住要件)についての改正案が示されました

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