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令和2年4月1日(2020-04-01)
労働保険料徴収法
高齢者の雇用保険料免除制度の廃止
雇用保険法等の一部を改正する法律(平成28年)
▼改正のポイント
毎年4月1日時点で満64歳以上の者についの雇用保険料は、平成31年度までは免除となりますが、令和2年度から廃止されます。
令和2年3月給与まで免除ですが、令和2年4月給与から雇用保険料の徴収が必要となります。
▼この改正の公式情報(厚生労働省などのサイトへリンク)
・厚生労働省 「雇用保険の適用拡大等について 〜 平成29年1⽉1⽇より65歳以上の方も雇用保険の適用対象となります 〜」
▼この改正に関連する記事(法改部ログ)
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