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改正の概要




平成29年1月1日(2017-01-01)
育児・介護休業法

子の看護休暇の半日単位の取得を可能になど

雇用保険法等の一部を改正する法律(平成28年)

▼改正のポイント

多様な家族形態・雇用形態に対応した、仕事と育児の両立を支援するため、下記の制度の整備が行われました。
①子の看護休暇の半日単位取得を可能に
②有期契約労働者の育児休業の取得要件の緩和
③特別養子縁組の看護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子等を育児休業制度等の対象に追加する。

▼この改正の公式情報(厚生労働省などのサイトへリンク)

・厚生労働省 「育児・介護休業法が改正されます!」

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