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改正の概要




平成29年1月1日(2017-01-01)
育児・介護休業法

介護休業の分割取得など

雇用保険法等の一部を改正する法律(平成28年)

▼改正のポイント

仕事と介護の両立を可能とするため、下記の制度の整備が行われました。
①介護休業の分割取得(3回まで、通算93日)
②介護休暇の半日単位取得を可能に
③介護のための所定外労働の免除制度の新設
④介護のための選択的措置義務(短時間勤務等)について、介護休業とは別に3年の間で2回以上の利用を可能とする
⑤有期契約労働者の介護休業取得要件の緩和

▼この改正の公式情報(厚生労働省などのサイトへリンク)

・厚生労働省 「育児・介護休業法が改正されます!」

▼この改正に関連する記事(法改部ログ)

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