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平成26年12月1日(2014-12-01)
国民年金法
第3号被保険者が被扶養配偶者でなくなったことの届出
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律
▼改正のポイント
第3号被保険者が被扶養配偶者でなくなったときは、事業主等を経由して届出を行うことが必要になりました。
▼この改正の公式情報(厚生労働省などのサイトへリンク)
・日本年金機構 「「被扶養配偶者非該当届」について」
▼この改正に関連する記事(法改部ログ)
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