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改正の概要




平成26年4月1日(2014-04-01)
健康保険法

産休を終了した際の標準報酬の改定

公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律

▼改正のポイント

産休終了後に報酬が下がった場合は、産休終了後の3カ⽉間の報酬額をもとに、標準報酬月額を改定できることとなりました。

▼この改正の公式情報(厚生労働省などのサイトへリンク)

・日本年金機構 「産前産後休業保険料免除制度」

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