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改正の概要




平成26年4月1日(2014-04-01)
労働保険徴収法

【労災保険】事業細目の改正

労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の規定に基づき労災保険率表の細目を定める件の一部を改正する件

▼改正のポイント

下記のような見直しが行われました。
・現行の「医療保健業」が「医療業」と「社会福祉又は介護事業」に分離して事業の種類の細目が設定されました。
・新たに「幼稚園」「保育所」「認定こども園」並びに「情報サービス業」が事業の種類の細目として追加されました。

▼この改正の公式情報(厚生労働省などのサイトへリンク)


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