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改正の概要




平成25年10月1日(2013-10-01)
健康保険法

法人の代表者等に対する健康保険の給付

健康保険法の一部を改正する法律

▼改正のポイント

法人の役員については、業務に起因する傷病に対しては、引き続き健康保険から保険給付を行わないと整理されました。

ただし、被保険者の数が5人未満の事業所の法人の役員であって、一般の従業員が従事する業務と同一である業務を遂行している場合においては、その業務に起因する傷病に対しては、傷病手当金を含めて健康保険から保険給付が行われます。

▼この改正の公式情報(厚生労働省などのサイトへリンク)

・協会けんぽ 「健康保険の被保険者又は被扶養者の業務上の負傷等について(平成25年10月から)」

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