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改正の概要
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平成25年4月1日(2013-04-01)
健康保険法
同日得喪の要件変更
「嘱託として再雇用された者の被保険者資格の取扱いについて(通知)」の一部改正について
▼改正のポイント
平成25年4月1日から特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢が引き上げられることに伴い、同日得喪をすることができる要件が、60歳以降に退職後継続再雇用される方すべてに改正されました。
▼この改正の公式情報(厚生労働省などのサイトへリンク)
・日本年金機構 「退職後継続再雇用された場合、再雇用された月から、再雇用後の給与に応じた標準報酬月額に改定できる仕組みの対象者が「60歳以上の方」に変わります。」
▼この改正に関連する記事(法改部ログ)
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