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改正の概要




平成26年10月1日(2014-10-01)
雇用保険法

育児休業期間中に就業した場合の取扱い

雇用保険法施行規則の一部を改正する省令

▼改正のポイント

支給単位期間中に10日を
超える就業をした場合でも、就業していると認められる時間が80時間以下のときは、育児休業給付を支給されることとなりました。

▼この改正の公式情報(厚生労働省などのサイトへリンク)

・厚生労働省 「平成26年10月1日から育児休業期間中に就業した場合の育児休業給付金の取扱いが変わります」

▼この改正に関連する記事(法改部ログ)

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