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改正の概要




平成26年4月1日(2014-04-01)
雇用保険法

特定受給資格者となる理由の追加

雇用保険法施行規則の一部を改正する省令

▼改正のポイント

離職前に長時間労働があった場合等につき、下記のような条件が加えられる等の改正が行われました。
・退職前6ヶ月のうちいずれかの月において、100時間を超える時間外労働が行われたこと。

・退職前6か月のうちいずれか連続した2ヶ月以上の期間の時間外労働時間を平均して、1ヶ月あたり月80時間を超える時間外労働が行われたこと。

▼この改正の公式情報(厚生労働省などのサイトへリンク)


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