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平成26年4月1日(2014-04-01)
雇用保険法
就業促進定着手当の新設
雇用保険法の一部を改正する法律(平成26年)
▼改正のポイント
従来の再就職手当に加え、離職時賃金と再就職後賃金の差額の6月分を一時金として上乗せする給付が拡充されました。
(基本手当支給残日数の40%相当額を上限)
▼この改正の公式情報(厚生労働省などのサイトへリンク)
・厚生労働省 「再就職後の賃金が、離職前の賃金より低い場合には「就業促進定着手当」が受けられます」
▼この改正に関連する記事(法改部ログ)
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