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改正の概要




平成26年4月1日(2014-04-01)
雇用保険法

就業促進定着手当の新設

雇用保険法の一部を改正する法律(平成26年)

▼改正のポイント

従来の再就職手当に加え、離職時賃金と再就職後賃金の差額の6月分を一時金として上乗せする給付が拡充されました。
(基本手当支給残日数の40%相当額を上限)

▼この改正の公式情報(厚生労働省などのサイトへリンク)

・厚生労働省 「再就職後の賃金が、離職前の賃金より低い場合には「就業促進定着手当」が受けられます」

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