改正の構成
令和2年6月1日(2020-06-01)
女性活躍推進法
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律
▽法律 令和1年6月5日(2019-06-05)
▽政令 令和1年12月4日(2019-12-04)
改正法の施行期日が下記のとおり定められました。
①改正法の施行期日「令和元年6月5日から1年以内の政令で定める日」は「令和2年6月1日」とされました。
②附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日「令和元年6月5日から起算して3年以内の政令で定める日は「令和4年4月1日」とされました。
名称 |
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 |
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▽政令 令和1年12月26日(2019-12-26)
中小企業について努力義務とされる経過措置の終了日が「平成元年6月5日から3年以内の政令で定める日」とされていましたが、「令和4年3月31日」と決定されました。
名称 |
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 |
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▽省令 令和1年12月27日(2019-12-27)
名称 |
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令 |
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▽通知 令和1年6月5日(2019-06-05)
▽通知 令和2年2月7日(2020-02-07)
名称 |
「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の施行について」の一部改正について |
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▽通知 令和2年2月7日(2020-02-07)
名称 |
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第9条の3第9号ロの規定に基づき厚生労働省雇用環境・均等局長が定める基準について |
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