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改正の概要




平成29年4月1日(2017-04-01)
雇用保険法

基本手当の所定給付日数の改正など

雇用保険法等の一部を改正する法律(平成29年)

▼改正のポイント

失業等給付の拡充が行われました。
①倒産・解雇等により離職した30~45歳未満の者の所定給付日数を引き上げる〔30~35歳未満:90日→120日 35~45歳未満:90日→150日〕
②雇止めされた有期雇用労働者の所定給付日数を倒産・解雇等並みにする暫定措置を5年間実施
③雇用情勢が悪い地域に居住する者の給付日数を60日延長する暫定措置を5年間実施
④災害により離職した者の給付日数を原則60日(最大120日)延長できることとする

▼この改正の公式情報(厚生労働省などのサイトへリンク)

・厚生労働省 「雇用保険法等の一部を改正する法律の概要」

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